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第2章入館規則
第2条 入館契約者および契約当事者(以下入館者という)は、本人とします。
入館者の保護者または保証人は契約当事者の会館費用(館費および公共料金等)の支弁に最終責任を負うものとします。
第3条 会館と入館者との居室賃貸借契約の期間は入館契約書に定める通りとします。
契約期間は6ヶ月契約、1年契約(以下長期契約という)を基本とします。
契約時(初回)は、入館費、施設費、保証金と家賃(6ヶ月分)を納入するものとします。7ヶ月目からの家賃納入につきましては1ヶ月づつの納入を認めます。
1年契約の場合、1年間分の費用を一括納入する事もできます。
契約期間満了後、さらに再契約をする場合は、別に定める費用を会館に支払うものとします。(会館の生活状態によりましては再契約を認めない場合もあります。)
契約期間につきましては下記の通りとします。
* 契約開始日は各学期の前月の26日より始まり契約終了日は終了月の25日 といたします。
注1)日本国法務省入国管理局より発給されるビザの種類・期間によって契約の期間ならびに条件が異なります。
第4条 新規入館者の申込金は入館費に充当します。
申込後、入館申込者の都合により申込を取り消した場合は申込金を返却しません。
第5条 入館申込者は、入館契約書、会館規則承諾書、入館者カード、写真2枚、パスポートのコピーを契約手続き時に提出し、入館費、保証金、施設費および居室の家賃等を定められた期限までに支払うものとします。
また、入館後速やかに手続きの上、外国人登録証のコピーおよび在籍校の学生証のコピーを提出するものとします。
第6条 前条までの手続きが完了した時に会館と入館申込者との間に、居室の賃貸借契が成立した事とします。
第7条 天災、地変、火災等の不可抗力により住居不可能になった時は、自動的に解約する事とします。
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