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私どもJ−DREAMでは、日本語の習得、専門的な知識・技能を修得する為に日本で学ぶ館生に安全で、楽しい生活の場を提供する事を基本に運営しております。
この規則に記載されている事項は契約に関する基本的な事柄、皆さん全員が安全・快適に過すために是非とも守って頂く必要な項目です。
アパート、マンションとは違う学生寮です。集団生活の側面も持ち合わせている宿泊施設であることを理解して申し込みして下さい。
この会館規則には、契約書と同等の効力が有ります。
入館申込書に記入する前に必ず読んで下さい

第1章 総則

第1条 J−DREAM(以下:会館という)への入館者は、次に定める者に限ります。
1.
●日本語学校、日本国内の高等教育機関等(大学院、大学、短期大学、専修学校等)、中等教育機関(高等学校等)で教育を受ける学生、生徒。
●企業等で研修を受ける者。
●ワーキングホリデー等で日本の文化等を理解しようとする者。
●館長が特別に許可した者。
2.上記の者で、健康で共同生活が出来る者。会館の諸規則が守れる者。


第2章入館規則 

第2条 入館契約者および契約当事者(以下入館者という)は、本人とします。
入館者の保護者または保証人は契約当事者の会館費用(館費および公共料金等)の支弁に最終責任を負うものとします。
第3条 会館と入館者との居室賃貸借契約の期間は入館契約書に定める通りとします。
契約期間は6ヶ月契約、1年契約(以下長期契約という)を基本とします。
契約時(初回)は、入館費、施設費、保証金と家賃(6ヶ月分)を納入するものとします。7ヶ月目からの家賃納入につきましては1ヶ月づつの納入を認めます。
1年契約の場合、1年間分の費用を一括納入する事もできます。
契約期間満了後、さらに再契約をする場合は、別に定める費用を会館に支払うものとします。(会館の生活状態によりましては再契約を認めない場合もあります。)
契約期間につきましては下記の通りとします。
* 契約開始日は各学期の前月の26日より始まり契約終了日は終了月の25日 といたします。
注1)日本国法務省入国管理局より発給されるビザの種類・期間によって契約の期間ならびに条件が異なります。
第4条 新規入館者の申込金は入館費に充当します。
申込後、入館申込者の都合により申込を取り消した場合は申込金を返却しません。
第5条 入館申込者は、入館契約書、会館規則承諾書、入館者カード、写真2枚、パスポートのコピーを契約手続き時に提出し、入館費、保証金、施設費および居室の家賃等を定められた期限までに支払うものとします。
また、入館後速やかに手続きの上、外国人登録証のコピーおよび在籍校の学生証のコピーを提出するものとします。
第6条 前条までの手続きが完了した時に会館と入館申込者との間に、居室の賃貸借契が成立した事とします。
第7条 天災、地変、火災等の不可抗力により住居不可能になった時は、自動的に解約する事とします。


第3章 館内規則

第8条 在館生は、会館規則および規則に基づいて定める諸規定を守り共同生活である事を理解し、他の在館生に迷惑を及ぼす事の無いよう生活する事とします。
第9条 在館生が居室を離れる際には、必ず居室の施錠をするものとします。
尚、館内での災害や物品の紛失の補償は出来ませんので各自で常に注意するよう心がけて下さい。
第10条 会館内には、当会館が必要と認めた者(在館生、職員)以外の立入りは原則として禁止します。
第11条 外部からの訪問者との面会は、会館職員の許可を受けた上、指定された場所で行う事とします。
     面会可能時間は9時から21時までとします。
第12条 各居室には、定められた居室利用者以外の者は宿泊出来ないものとします。
(会館内の友人でも、他人の居室では宿泊できません)
第13条 男女共用会館の場合は、お互いに異性の居室ならびに専用スペースには立入り出来ないものとします。
第14条 在館生がアルバイトをする場合は、事前に管理室で手続きするものとします。
第1エ条 在館生が外泊をする場合は、事前に管理室で手続きするものとします。
第16条 在館生は、居室の内外を問わず常に整理、整頓、清潔に心がけ、騒音や高音により他の在館生に迷惑をかけないものとします。
第17条 在館生間の居室訪問は、お互いのプライバシーを侵さないよう自粛するものとします。
     22時以降の居室訪問は禁止です。
第18条 会館の施設・設備管理のため、会館職員が目的と日時をお知らせした上で居室に立入る場合があります。
但し、家族よりの依頼や会館が必要と認めた緊急時にはお知らせしないで居室に立入る場合もあります。
第19条 防災、衛生面の観点から調理室・シャワー設備の利用時間に制限があります。
設備名 利用できない時間
調理室 午前0時(夜中12時)〜午前6時 清掃時間
シャワー設備 午前0時(夜中12時)〜午前6時 清掃時間
     会館により時間が変わる場合があります。
第20条 在館生が病気をした時は、直ちに会館職員に届けるとともに医師の診察を受け、指示に従うものとします。
また、在籍校での健康診断等で病気が発見された場合は、直ちに会館職員に届出る事とします。
第21条 在館生次の事項に変更があった場合は、会館職員に届出るものとします。
@在館生および保護者または保証人の姓名、連絡先に変更が生じた場合。
A在館生の在留資格、在留期間に変更が生じた場合。
B在館生の在籍校に変更が生じた場合。
第22条 地震、火災等の非常時は、会館職員の指示に従い冷静に行動する事とします。
第23条 在館生は、会館施設、貸与された物品、居室の備品の保全に努めなければならないものとします。
     破損、汚損、故障の場合は直ちに会館職員に連絡し、在館生の故意もしくは過失による場合は、実費を弁償するものとします。    


第4章 退館規則

第24条 1. 契約期間中に自己の都合により退館する場合は、退館日の1ヶ月前までに所定の手続きを管理室で行う事とします。
また、理由の如何を問わず入館費、施設費および納入済の室料は返却いたしません。
2.保証金に限り契約期間内の費用を完納している場合、契約満了日より1ヶ月以内に精算の上、返却するものとします。
但し、定められた期日までに退館確認の申し出が無い場合、連絡不能になった場合、中途退館・強制退館の場合は、返却しないものとします。
3.所定の手続きを行わないで急な退館をする場合または契約期間内に途中退館する場合は翌月分の室料を納入するものとします。
第25条 在館生が次の項目に該当する場合は、無条件に契約を打ち切り会館から退去する事とします。
1. 5日以上室料、公共料金、電気料金を滞納した場合。
2. 会館規則に違反した場合。会館内の風紀秩序を乱した場合。
または会館運営に著しく支障をきたす行為が認められた場合。
● 入館必要書類等に虚偽の記載をした場合。その他、不正な手段により入館した場合。
● 会館内で政治活動や布教活動を行った場合。
● 会館内に危険物等を持ち込んだ場合。
● 会館内に鳥獣(ペット)を持ち込んだ場合。
● 会館内で賭博行為を行った場合。
● 会館内で飲酒行為により他の在館生に迷惑を及ぼした場合。
(20歳未満の飲酒は、日本国の法律で禁止されています)
● 暴力行為(けんか等)を行った場合。
● 会館の風紀秩序を乱す行為を行った場合。
● 外部(会館居住者以外)の者を無届で会館内に入れた場合。
● 日本国の法律に触れる犯罪を行った場合。
3. 伝染病、その他、保健衛生上、会館の生活に適さないと認めた場合。
第26条 退館の際は、清掃の上居室を明渡し、鍵その他の貸与物品の全てを会館に返却するものとします。
居室内および貸与物品に汚損、破損、紛失等があった場合は清掃ならびに現状帰の費用を請求します。
また、会館内に持込んだ物品は自己の費用で撤去するとともに、立退料や物品の買い取り等の請求は一切出来ません。


第5章 補則

第27条 入館契約等について争いが生じた時は、管轄裁判所を東京地方裁判所とする。
第28条 入館契約書、入館規則ならびに規則の細則等の入館必要書類(日本語版)とその  翻訳文、若しくは内容を解説した説明との間に意味の相違 があった場合には、日本語版を優先するものとする。
第29条 会館の2人室、夫婦室を利用し、同室者が退館または転寮し、居室の利用者数に変更が生じた場合は、費用が同一条件の居室に移動する事を指示されても異議は申し立てない事とします。
但し、会館の承認を得て、個室料金との差額を支払う事で、個室として引き続き居室を使用することも出来ます。(契約期間内に限ります)
第30条  本規則は必要に応じて改定し、また規則に基づく細則を別途に定める場合があります。
その際は、在館生に告知します。





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